壮一郎オフィシャルブログ

落選後のご挨拶って違法なの?

選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられていますので注意しなければなりません。

わたしは、前回選挙以降、日々の活動報告と再始動宣言をするの留まったのはこのためです。

選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)

誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。

  • 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
  • 文書図画を頒布したり、掲示すること。
  • 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
  • 放送設備を利用して放送すること。
  • 当選祝賀会、選挙お疲れ様会などその他の集会を開催すること。
  • 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
  • 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。(落選も同じ)
制限されるあいさつ行為

ですので、まずは駅でのご挨拶運動を1日目から行っています。その様子は、instagramのこちらで確認できます。政党や組織団体の支援がないわたしに、投票いただいた皆さまには、本当に感謝いたします。

これからは、通常の政治活動のみを行っていきます。よろしくお願いいたします。

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